「相続した不動産を売却したい!」
そう思っても、意外と手間がかかるのが売却の手続きです。
必要となる書類だけでも、固定資産税納税通知書や登記済権利証など、さまざまな種類があります。そして、必要書類が用意できないと、スムーズに売却できなくなることも。
そこで、この記事では、不動産売却で必要になる書類11点にについて解説していきます。また、必要な書類だけでなく物件のアピールや信頼性のアップにつながる書類7点もご紹介します。所有する物件を売却する際にお役立て下さい。
不動産売却で書類が必要になるタイミング
まずは、不動産売却で、書類が必要になるタイミングを確認しましょう。
不動産売却の流れ | 書類の必要性 |
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①仲介不動産会社に依頼する | ー |
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②仲介不動産会社との媒介契約締結 | 必要 |
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③売却条件を決定する | ー |
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④仲介不動産会社の販売活動期間 | 必要 |
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⑤買い手が見つかる | ー |
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⑥買い手との売買契約締結 | 必要 |
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⑦買い手への引き渡し | 必要 |
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注意したいのは、媒介契約締結や売買契約締結などの各時点で書類の不備があると、手続きが進まない点です。
不動産売却に限ったことではありませんが、一般的に買い手は他の物件も探しています。書類の不備で手続きが進まないと、他の物件の魅力が高まり、取引自体が無くなる恐れがあるのです。ですので必要書類は確実に提出していく必要があります。
また、書類によっては、買い手と価格などの条件交渉を行う場合に、有利になるものもあります。早めの準備を心掛けたいですね。
不動産売却で必要になる書類11種
不動産を売却する際に必要な書類は以下の11種類に大別できます。
- 身分証明書
- 印鑑証明書・実印
- 住民票の写し(場合による)
- 登記済権利証・登記識別情報
- 固定資産税納税通知書
- 固定資産評価証明書
- 土地測量図(土地の場合)
- 境界確認書(土地の場合)
- 建築確認済証(戸建ての場合)
- 検査済証(戸建ての場合)
- 管理規約・使用細則(マンションの場合)
不動産売却で必要な書類
必要な書類①身分証明書
不動産売却に必要な書類の1つ目は『身分証明書』です。具体的には、健康保険証や運転免許証、マイナンバーカード等です。
物件が共有名義の場合は、共有者全員の身分証明書が必要になります。
また、相続物件では、共有者が遠方に住んでいるなどの事情で、身分証明書を用意するのに時間がかかることもありますから、注意が必要になります。
身分証明書が必要になるのは、以下のタイミングになります。
必要なタイミング | 身分証明書(本人確認書類)の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | 必要 |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | ー |
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買い手との売買契約締結時 | 必要 |
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買い手への引き渡し時 | 必要 |
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必要な書類②印鑑証明書・実印
不動産売却に必要になる書類の2つ目は、印鑑証明書および実印です。
印鑑証明書
印鑑証明書とは、売買契約書や登記書類に押す印鑑が役所へ届け出ている印鑑と同一であることを証明する書類の事です。売買契約締結時や引き渡し時に必要になります。
印鑑証明書は、市区町村が設置している窓口のほか、マイナンバーカードを登録済みであれば、全国のコンビニエンスストアでも取得できます。
発行から3カ月以内という有効期限がありますから、注意が必要になります。
印鑑証明書が必要になるシーンを、以下で案内します。
タイミング | 印鑑証明書の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | ー |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | ー |
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買い手との売買契約締結時 | 必要 |
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買い手への引き渡し時 | 必要 |
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実印
実印とは、印鑑証明で利用するために役場へ届け出をした印鑑の事です。
実印として登録できる印鑑には特に決まりはありませんが、シャチハタ等の変形しやすいタイプの印鑑は実印として認められません。
実印は、印鑑証明書と同じく、売買契約締結時や引き渡し時に必要です。以下にまとめました。
タイミング | 実印の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | ー |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | ー |
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買い手との売買契約締結時 | 必要 |
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買い手への引き渡し時 | 必要 |
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必要な書類③住民票の写し(場合による)
不動産売却に必要にな書類の3つ目は、住民票です。
住民票は、不動産の移転登記手続きに使用します。売却する不動産の登記上の住所と現住所が異なる場合、引き渡し時に必要になります。
住民票は、市区町村が設けている窓口のほか、マイナンバーカードがあれば、コンビニなどでも取得できます。但し、発行から3カ月以内という有効期限があります。
タイミング | 実印・印鑑証明書の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | ー |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | ー |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | 必要 |
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必要な書類④登記済権利証・登記識別情報
不動産売却に必要になる書類の4つ目は、登記済権利証および登記識別情報です。
登記済権利証
登記済権利証は、不動産の所有者であることを証明する書類で、本人確認書類の一種です。
具体的には、媒介契約・売買契約・引き渡し(移転登記)を行う場合に、売り手の本人確認のために提示する必要があります。
登記済権利証は法務局が発行するもので、土地や建物といった所有権取得の登記が完了すると発行されます。「権利証」とも言います。
登記済権利証が必要になるタイミングは以下となります。
タイミング | 登記済権利証の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | 必要 |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | ー |
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買い手との売買契約締結時 | 必要 |
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買い手への引き渡し時 | 必要 |
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登記識別情報
登記識別情報は、登記済権利証と同じく、不動産の所有者であることを証明する本人確認資料で、12桁の文字列(英数字)で構成され、登記済権利証に代わって、2005年(平成17年)に導入された仕組みです。書面に代わり、文字列情報を提示するだけで本人確認ができるので便利です。
具体的には登記済権利証と同じく、媒介契約・売買契約・引き渡し(移転登記)をする場合に、売り手の本人確認のために提示する必要があります。
この登記識別情報は、土地や建物などの所有権取得の登記が完了すると発行・通知されます。
登記識別情報が必要になるタイミングは以下となります。
タイミング | 登記識別情報の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | 必要 |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | ー |
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買い手との売買契約締結時 | 必要 |
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買い手への引き渡し時 | 必要 |
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必要な書類⑤固定資産税納税通知書
不動産売却に必要になる書類の5つ目は、固定資産税納税通知書です。
固定資産税納税通知書とは、不動産所有者に課税される固定資産税の税額を記載した書類です。年に1度、1月1日の時点で不動産を所有する人へ春頃に送られ、固定資産税納税通知書によって納税額の確認ができます。
固定資産税は、毎年所定の税額が課税される仕組みで、不動産売却が成立した場合、売り手と買い手の双方が分担して負担するのが一般的です。買い手も納付するため、固定資産税納税通知書で税額を確認します。
買い手側は「この不動産を購入した場合、どれだけの維持費がかかるのか」が知りたいもの。この固定資産税納税通知書で、どれだけの維持費(固定資産税)がかかるのかを事前に正しく伝えるためにも、早めの準備を心掛けて下さい。もし手元にない場合、市区町村の窓口で発行できます。
固定資産税納税通知書が必要となるタイミングは以下です。
タイミング | 固定資産税納税通知書の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | ー |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | 必要 |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | ー |
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必要な書類⑥固定資産評価証明書
不動産売却に必要になる書類の6つ目は、固定資産評価証明書です。
固定資産評価証明書とは、不動産の固定資産評価額を記載した書類です。
不動産を売却して移転登記をするときに必要になる登録免許税の税額を算出するために用います。
市区町村の窓口で発行できますし、委任状があれば仲介不動産会社に入手してもらうこともできます。
固定資産評価証明書が必要となるタイミングは以下になります。
タイミング | 固定資産評価証明書の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | ー |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | ー |
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買い手との売買契約締結時 | 必要 |
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買い手への引き渡し時 | 必要 |
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必要な書類⑦土地測量図(土地の場合)
不動産売却に必要になる書類の7つ目は、土地測量図です。
土地測量図は、土地を売却する場合に必要になる書類です。
土地を売却する場合、面積が価格決定のカギになりますから、正確な面積や境界線が非常に重要になります。
原則として、仲介不動産会社との媒介契約締結時に必要になると考えておきましょう。紛失している場合、法務局で入手できます。
なお、古い土地などで、そもそも土地測量図を作成していない場合には、新たに作成することになり、作成に数カ月を要することもあります。
土地測量図が必要となるのは以下の時期になります。
タイミング | 土地測量図の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | 必要 |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | 必要 |
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買い手との売買契約締結時 | 必要 |
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買い手への引き渡し時 | 必要 |
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必要な書類⑧境界確認書(土地の場合)
不動産売却に必要になる書類の8つ目は、境界確認書です。
境界確認書は、土地の隣地との境界を示した書類です。
境界確認書も土地測量図と同じく、原則として仲介不動産会社との媒介契約締結時に必要になります。
この境界確認書は土地測量図と共通点が多いですが、隣接地の所有者と協議して作成する点が異なります。また境界確認書がなく土地の境界が不明確ですと、売却後にトラブルが起きるおそれもありますので大切な書類といえます。
境界確認書は、公的な保管場所はありません。紛失した場合は、測量会社に問い合わせてみましょう。
なお測量をしていなかったり測量時期が古いために精度が低い場合、改めて測量する事になりますが、書類が準備できるまで数カ月かかる事もあります。
境界確認書が必要となるのは以下のタイミングになります。
タイミング | 境界確認書の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | 必要 |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | 必要 |
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買い手との売買契約締結時 | 必要 |
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買い手への引き渡し時 | 必要 |
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必要な書類⑨建築確認済証(戸建ての場合)
不動産売却に必要になる書類の9つ目は、建築確認済証です。
建築確認済証は、工事前の計画が建築基準法などに適合していることを示す書類です。
建築確認済証は、原則として戸建ての売却のときに必要になる書類で、媒介契約時に不動産仲介会社から提示を求められます。不動産が建築基準法の基準を満たしているかは、売却価格などに影響しますので、重要な書類と言えます。
建築確認済証は、基本的に新築物件として取得する場合、購入時に渡されているはずです。再発行してもらえないため、取り扱いには注意が必要です。既に紛失してしまった場合は、役所へ「建築計画概要書」「建築確認台帳記載事項証明書」といった書類を交付してもらい、建築確認済証の代わりにするなどの対応が必要です。
建築確認済証が必要になる時期は以下となります。
タイミング | 建築確認済証の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | 必要 |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | ー |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | ー |
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必要な書類⑩検査済証(戸建ての場合)
不動産売却に必要になる書類の10点目は、検査済証です。
検査済証は、工事中や工事完了時に建築基準法などに適合していることを示す書類です。この検査済証は建築確認済証と同じく、戸建ての売却のときに必要な書類で媒介契約時に提出を求められます。
不動産の検査が完了して、建築基準法の基準を満たしていることは、売却価格などに影響しますので、重要な書類となります。なお、検査済証は、建築確認済証と同じように、新築物件として取得している場合、購入時に交付されているはずですが、再発行不可となります。
紛失している場合は、役所に申請して、「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」などの書類をもらって、検査済証の代わりにする必要があります。
検査済証が必要となる時期は以下になります。
タイミング | 検査済証の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | 必要 |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | ー |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | ー |
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必要な書類⑪管理規約・使用細則(マンションの場合)
不動産売却に必要になる書類の11点目は、管理規約および使用細則です。
管理規約や使用細則は、マンション共用部の使い方のルールなどをまとめた文書です。
ペットを飼ってよいかなどの共用部のルールは、売却の成功にも左右しますから明確にして準備しましょう。不動産仲介会社と媒介契約を結んだ後、出来る限り早めに仲介会社へ提出するのが望ましいです。
マンション管理会社が保有しているので、仲介会社に依頼をして入手しましょう。
管理規約や使用細則は以下のタイミングで必要になります。
タイミング | 管理規約・使用細則の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | ー |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | 必要 |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | ー |
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不動産の種類ごとの必要書類
これまで不動産売却で必要になる書類を11点に分けて解説してきました。
戸建てやマンションによって、必要になる書類点数が異なることがお分かりでしょうか。
ご自身で売ろうとされている不動産の売却に必要な書類を予め頭に入れたまま計画をすると、作業量もイメージしやすくスムーズに対応できる事かと思います。
以下に、不動産の種類ごとに分けて、必要書類数を整理しましたので、参考にして下さいね。
種類別!不動産売却に必要になる書類数
種類 | 必要書類数 |
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マンション | 6~7点 |
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戸建て | 7~8点 |
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土地 | 7~8点 |
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尚、上記の他に売却代金の振込先口座の情報も引き渡し時に必要になります。通帳などの書類がない場合、金融機関名・口座番号などの口座情報でも問題ありません。
不動産売却に必要な書類のまとめ
これまで不動産売却で必要になる書類について解説してきました。
たくさんあって、そろえるのが大変そう、と思われた方も多いはず。
ただ、上記はあくまで必須書類です。
実は、不動産売却で使うことになる書類は、これだけではありません。
必ずしも必要とは言えませんが、上記のほかにも、用意しておくと物件のアピールや信頼性アップにつながる書類がいくつもあるんです。
そこで、以下では、あるとうれしい不動産売却で役立つ書類をお伝えいたします。
不動産売却で役立つ書類
不動産売却に役立つ書類としては、以下の7点を挙げることができます。
いずれも、不動産売却に必ず必要な書類ではありませんが、場合によって提出が求められたり、売却価格や売却スピードに影響したりします。
不動産売却をスムーズに進めるためにも、頭のかたすみに入れておきましょう。
物件のアピール力を高めたい場合は、積極的に集めるのもアリです。
あると売却時に役立つ書類
- 耐震診断報告書
- アスベスト使用調査報告書
- 住宅性能評価書
- 地盤調査報告書
- 既存住宅性能評価書
- ローン償還表
- 購入時の売買契約書・重要事項説明書
あると役立つ書類①耐震診断報告書
耐震診断報告書は、地震に関する建物の強度や安全性を調べた結果を記載した書類です。
古い不動産の場合、提出を求められることがあります。耐震診断報告書があることで、建物の安全性や信頼性のアピールにつながりますから、あると望ましい文書と言えるでしょう。
耐震診断報告書があると役立つタイミングは以下となります。
タイミング | 耐震診断報告書の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | あると役立つ |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | あると役立つ |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | ー |
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あると役立つ書類②アスベスト使用調査報告書
アスベスト使用調査報告書は、建物にアスベストが用いられているかどうかを調べた結果を記載した文書です。
このアスベスト使用調査報告書は必ずしも準備が必要という書類ではありませんが、用意しておくと建物の安全性や信頼性のアピールになりますので、頭に入れておきましょう。
アスベスト使用調査報告書があると望ましいタイミングは、以下になります。
タイミング | アスベスト使用調査報告書の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | あると役立つ |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | あると役立つ |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | ー |
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あると役立つ書類③住宅性能評価書
住宅性能評価書は、第三者機関が住宅の安全性などを調査した結果を記載した文書です。
耐震構造や防火性能から、配管類の補修や清掃のしやすさまで10分野でチェックして、等級や数値などで評価します。
住宅性能評価書は、買い手に対するアピールや信頼性の向上につながりますので、あるとベターな書類です。もし用意ができる場合は、なるべく早めに不動産仲介会社に提出するのが望ましいでしょう。
住宅性能評価書があると望ましいタイミングは、以下となります。
タイミング | 住宅性能評価書の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | あると役立つ |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | あると役立つ |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | ー |
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あると役立つ書類④地盤調査報告書
地盤調査報告書は、地盤の強さを調べた結果を記載した文書です。
地盤の固さや地質などをチェックして、数値などで表示します。
地盤調査報告書は、住宅性能評価書と同じく、買い手に対するアピールや信頼性の向上になりますので、あるとベターな書類です。
もし、用意ができる場合は、なるべく早めに不動産仲介会社に提出するといいでしょう。
地盤調査報告書があると望ましい時期は、以下になります。
タイミング | 地盤調査報告書の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | あると役立つ |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | あると役立つ |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | ー |
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あると役立つ書類⑤既存住宅性能評価書
既存住宅性能評価書は、第三者機関が既存住宅(中古住宅)の安全性などを調査した結果を記載した文書です。
住宅性能評価書に近いですが、既存住宅(中古住宅)に適用される評価で、評価項目が新築住宅に比べて少ないというちがいがあります。
既存住宅性能評価書は、買い手に対するアピールや信頼性に好影響を与えますので、あるとベターな書類と言えるでしょう。
もし、用意ができる場合は、なるべく早めに不動産仲介会社に提出することをオススメします。
住宅性能評価書があると望ましいタイミングは、以下となります。
タイミング | 住宅性能評価書の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | ー |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | あると役立つ |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | ー |
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あると役立つ書類⑥ローン償還表
ローン償還表は、住宅購入のためにした借入金の金額・残債・返済日などを記載した文書です。
ローン償還表は、住宅購入資金を融資をしている金融機関が定期的に借主に送るもので、返済予定表ともいいます。
売却する不動産のローン残債が残っていて、売却価格が残債を下回りそうな場合に、媒介契約時に仲介会社から提出を求められる場合があります。
ローン償還表
があると望ましいタイミングは、以下となります。
タイミング | ローン償還表の必要性 |
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仲介不動産会社との媒介契約締結時 | あると役立つ |
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仲介不動産会社の販売活動期間 | ー |
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買い手との売買契約締結時 | ー |
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買い手への引き渡し時 | ー |
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あると役立つ書類⑦購入時の売買契約書・重要事項説明書など
そのほか、売却する不動産を購入したときの売買契約書や重要事項説明書も、あると役立つ書類です。
物件の情報を示す資料として、売却を仲介する不動産会社の参考になります。
紛失している場合は、購入した不動産会社に相談しましょう。コピーなどで対応してくれることがあります。
あると役立つ書類のまとめ
ここまでで不動産売却であると役立つ書類7種を紹介してきました。よりよい条件で、不動産を売却するには、不動産の魅力や信頼性のアピールが不可欠。
不動産を売却したい場合は、上記で紹介した書類もまとめておけると、売却がスムーズに進みやすくなります。そろえるのに手間や時間、お金がかかることも多いですので、無理してそろえる必要はありませんが、心にとどめておきましょう。
ひと目でわかる!不動産売却に必要な書類一覧
ここまで不動産売却の必要書類と役立つ書類を解説してきました。
たくさんありますので、覚えきれないという方も多いはず。
そこで、あらためて、必要書類や役立つ書類をリスト形式で整理しました。
これを見れば、売りたい不動産ごとの必要書類がひと目でわかります。
必要になるタイミングについても記載しましたので、不動産売却の手続きを進めながら、どこまで必要書類をそろえることができたかをチェックするためにも使えます。
ぜひ活用して下さいね。
※〇が必要書類です。
マンションを売却する場合
マンションを売却したい場合に必要となる書類等は以下です。
種類 | 必要性と必要なタイミング | 身分証明書 | 〇 媒介契約締結時、売買契約締結時、引き渡し時 |
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印鑑証明書・実印 | 〇 売買契約締結時、引き渡し時 |
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住民票の写し | 場合による 引き渡し時 |
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登記済権利証・登記識別情報 | 〇 媒介契約締結時、売買契約締結時、引き渡し時 |
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固定資産税納税通知書 | 〇 販売活動中 |
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固定資産評価証明書 | 〇 売買契約締結時、引き渡し時 |
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管理規約・使用細則 | 〇 販売活動中 |
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耐震診断報告書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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アスベスト使用調査報告書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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住宅性能評価書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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地盤調査報告書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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既存住宅性能評価書 | あると役立つ 販売活動中 |
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ローン償還表 | あると役立つ 媒介契約締結時 |
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購入時の売買契約書・重要事項説明書 | あると役立つ 媒介契約締結時 |
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戸建ての場合
戸建てを売却したい場合に必要となる書類等は以下です。
種類 | 必要性 必要となるタイミング |
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身分証明書 | 〇 媒介契約締結時、売買契約締結時、引き渡し時 |
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印鑑証明書・実印 | 〇 売買契約締結時、引き渡し時 |
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住民票の写し(場合による) | 場合による 引き渡し時 |
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登記済権利証・登記識別情報 | 〇 媒介契約締結時、売買契約締結時、引き渡し時 |
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固定資産税納税通知書 | 〇 販売活動中 |
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固定資産評価証明書 | 〇 売買契約締結時、引き渡し時 |
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建築確認済証 | 〇 媒介契約締結時 |
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検査済証 | 〇 媒介契約締結時 |
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耐震診断報告書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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アスベスト使用調査報告書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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住宅性能評価書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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地盤調査報告書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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既存住宅性能評価書 | あると役立つ 販売活動中 |
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ローン償還表 | あると役立つ 媒介契約締結時 |
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購入時の売買契約書・重要事項説明書 | あると役立つ 媒介契約締結時 |
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③土地を売却する場合
土地を売却したい場合に必要となる書類等は以下です。
種類 | 必要性 必要となるタイミング |
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身分証明書 | 〇 媒介契約締結時、売買契約締結時、引き渡し時 |
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印鑑証明書・実印 | 〇 売買契約締結時、引き渡し時 |
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住民票の写し(場合による) | 場合による 引き渡し時 |
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登記済権利証・登記識別情報 | 〇 媒介契約締結時、売買契約締結時、引き渡し時 |
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固定資産税納税通知書 | 〇 販売活動中 |
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固定資産評価証明書 | 〇 売買契約締結時、引き渡し時 |
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土地測量図 | 〇 媒介契約締結時、売買契約締結時、販売活動中、引き渡し時 |
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境界確認書 | 〇 媒介契約締結時、売買契約締結時、販売活動中、引き渡し時 |
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耐震診断報告書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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アスベスト使用調査報告書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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住宅性能評価書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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地盤調査報告書 | あると役立つ 媒介契約締結時、販売活動中 |
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既存住宅性能評価書 | あると役立つ 販売活動中 |
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ローン償還表 | あると役立つ 媒介契約締結時 |
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購入時の売買契約書・重要事項説明書 | あると役立つ 媒介契約締結時 |
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おわりに
不動産売却に必要な書類について、解説をして、リスト形式で整理してきました。
見てきたように、不動産売却をしようと思うと、必須書類だけでも10点以上を、必須ではないものの役立つ書類も加えると20種類近くあります。
登記済権利書など、普段なかなか目にない書類も多くありますし「入手するのに手間がかかりそう!」と思った方も少なくないはず。
そんな方のために私たち相談窓口があります。
内容が難しかったり、仕事をされながらの並走しながらだと、いつ書類が揃って売却に動き出せるのか見えないこともあるでしょう。でもご安心下さい。弊社は不動産売却だけを常に続けるプロです。間違えのないようしっかりと努めさせていただきますので、不動産売却で迷ったら、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。相談は無料です。